| 【買換え特約】 |
| 住宅を買換える場合、すでに持っている物件の売却前に新規物件の購入契約を締結すると、手持ち物件を売却できないと非常に困ることがあります。そこで、そのような事態に備えるためには、購入契約に「○月×日までに○○○万円以上で手持ちの物件を売却出来なかった場合には、本契約を白紙解約できる」旨の特約を付けることが必要になる。この特約を「買換え特約」という。 |
| 【解約条件】 |
| 将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実のこと(民法 127 条 2 項)。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法 127 条 1 項)。 |
| 【買取保証】 |
| 個人所有住宅の買換えや至急換金、売主の事情によって不動産売却と資金調達が連動し、かつ時間的制約がある場合、不特定買主との合意による売買契約成立のみに期待することは売主にとって大変危険なので、売主の不安を除き危険負担を分散するために、一定媒介期間経過後に希望価格での成約にいたらない時は、媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束することがある。これを「買取保証」という。 |
| 【開発許可】 |
| 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、都道府県知事または政令指定都市の長が与える許可のこと(都市計画法 29 条)。許可を必要とする面積は、原則 1,000 u以上とされていますが、三大都市圏の一定の地域では 500 u以上とされています。また、都道府県の規制により区域を限って 300 uまでの範囲で別に定めることが出来るものとされている。当該都市計画が定められていない都市計画区域においても 3,000 u以上の開発行為を行う場合も同様にこれが必要です。 |
| 【解約】 |
| 当事者の一方の意思表示により、賃貸借・雇用・委任・組合などの継続的契約関係を消滅させること。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生じるとされています。 |
| 【解約手付】 |
| 一度売買契約を締結し、後に解除しうることとして授受される金額のこと。一般にその金額についての制限などはありませんが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、売買代金の 20 %かつ 1,000 万円を超えることは出来ません(宅建業法 39 条)。解約手付けが授受されると、買主からはそれを放棄すれば、または売主からはその倍額を返還すれば契約を解除することが出来る(民法 557 条 1 項)。但し、契約の相手方が契約で定められたことを始めるなどの履行に着手すると、手付解除は認められない。 |
| 【瑕疵担保責任 】 |
| 売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任のこと(民法 570 条)。「売主の担保責任」の一形態です。ちなみに、「瑕疵」とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画道路に指定されていたなどのこと。買主は、善意無過失である限り、契約時にはわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることが出来ます。また、瑕疵のため契約の目的を達成することが出来ない場合には、契約を解除することも出来ます(同法 566 条 1 項)。 |
| 【瑕疵担保責任についての特約の制限】 |
|
宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法 570 条において準用する同法 566 条 3 項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から 2 年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないと規定されています。買主に不利な特約とは、瑕疵担保を負わないものとする、これを負う期間を買主が知ったときより 1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うものとするもの、瑕疵の箇所によっては責任は負わないものとする等、があげられます。宅建業法では、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約については無効としている(宅建業法 40 条)。 |
| 【仮登記】 |
| 本登記をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、予め行う登記のこと(不動産登記法 2 条)。後日要件が完備して本登記が行われれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効力を有する(同法 7 条 2 項)が、仮登記のままでは対抗力はありません。このような仮登記の一時的・仮定的性格に鑑み、実務上仮登記申請の際には登記済証、利害関係人の承諾書の添付は必要とされない。 |
| 【管理組合】 |
| 区分所有建物(マンションなど)の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体のこと。建物の区分所有等に関する法律は「区分所有者は全員で、建物ならびにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが出来る。」(同法 3 条)と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしています。一般的には、区分所有者による集会を経て設立されます。 |
| 【管理形態】 |
マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が締結されて、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。主な管理形態は次のようなものがあります。
@ 巡回管理:管理人を定期的に巡回させて管理業務を行う形態
A 日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態
B 常駐(住込)管理:管理人が住込みをして管理業務を行う形態
管理形態により管理の内容、サービス、雇用が異なるので、それぞれのマンションの規模、立地条件、設備等により適当なものを選定するべき。 |
| 【旧法借地権】 |
| 「借地法」と「借家法」が統合して出来た「借地借家法」(新法)施行以前に契約した借地のこと。新法に比べ期間などが概ね有利な場合が多く、土地の価格は相場よりも安い。 |
| 【旧法地上権】 |
| 前期の「旧法借地権」の内、権利形態が「地上権」になっているもののこと。 |
| 【近隣商業地域】 |
都市計画法( 9 条)で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
(建築できるもの)
1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2 )幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3 )店舗(面積の制限なし)
4 )事務所(面積の制限なし)
5 )危険や環境悪化のおそれが少ない作業場面積が 150 平方メートル以下の工場
6 )ホテル・旅館(面積の制限なし)
7 )ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋など(面積の制限な し)・客席が 200 平方メートル未満のミニシアター
8 )自動車教習所(面積の制限なし)
9 )倉庫業の倉庫 |
| 【建築確認】 |
| 特定の用途や一定規模以上の建築物を建築する際や、都市計画区域内に建築物を建築するときなどに、その計画が建築基準法及び関連法令に適合しているかどうか、建築主事や指定機関の確認を受けること。これが無いと建築は出来ない。 |
| 【建築条件付(売り地)】 |
| 土地の売買契約締結後、 3 ヶ月以内に売主との間で住宅の建築請負契約を締結することを条件としている土地の売買契約のこと。(建築請負契約が成立しない場合には土地売買契約自体も白紙になる。) |
| 【建ぺい率】 |
建築面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が 100 u、その敷地上にある住宅の建築面積が 50 uならば、この住宅の建ぺい率は 50 %ということになる。建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。 |
| 【コーポラティブハウス】 |
| 土地・建築物を共有し、居住することを前提に、入居予定者が事前に組合を結成、その組合員による協同建設方式で造られた住宅のこと。土地の入手から建物の設計・建設・管理等における諸問題をその組合で対処していく。自分達で話合い、解決するため大変なことが多いが、独自性のある家づくりを可能とし、協同製作の楽しさをも味わうことができる。 |
| 【コートハウス】 |
| パティオなどの中庭を設けている住宅のこと。 |
| 【工業専用地域】 |
都市計画法( 9 条)で「 工業の利便を増進するため定める地域 」と定義されている。
(建築できるもの)
1 )公衆浴場
2 )店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)
3 )事務所(面積の制限なし)
4 )工場(面積の制限なし)
5 )カラオケボックス
6 )自動車教習所(面積の制限なし)
7 )倉庫業の倉庫 |
| 【工業地域】 |
都市計画法( 9 条)で「 主として工業の利便を増進するため定める地域 」と定義されている。
(建築できるもの)
1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2 )公衆浴場、老人ホーム
3 )店舗(面積の制限なし)
4 )事務所(面積の制限なし)
5 )工場(面積の制限なし)
6 )ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋など(面積の制限なし)
7 )自動車教習所(面積の制限なし)
8 )倉庫業の倉庫 |
| 【国土法】 |
| 国土利用計画法の略で、地下の高騰防止の為に制定され、一定規模以上の土地を売買する場合、許可または届出が必要になる。 |
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